申請をしてから、実際に介護サービスを受けるまでの流れ

介護保険サービスを実際に利用するまでの流れについて見ていきましょう。

1.まずは申請から
介護サービスを利用するには、まずは住民票のある市町村役場に介護サービス利用の申請をすることになります。その際、市町村役場の介護保険係の窓口に介護保険申請書と被保険者証を提出します。手続きの仕方や介護サービスについては、まずはかかりつけの医者に相談されるのが良いでしょう。もちろん、市町村役場の介護保険係でも相談を受け付けています。

2.訪問調査
要介護認定は市町村が行う訪問調査の結果に基づいて行われます。訪問調査は市町村の職員やケアマネージャーなどが直接お年寄りを訪ねて面接調査を行います。この時、職員は気づいたことを特記事項として調査票といわれるものに記入します。

3.かかりつけの医者の意見書
次に、かかりつけの医者に医療内容を記載した意見書の作成を依頼します。これは、先ほど説明した訪問調査と併行して行われます。かかりつけの医者が作成した意見書は介護認定をするにあたって重要な判断材料となります。そのため、日頃から評判がよく、信頼できるかかりつけの医者を見つけておきたいものです。

4.1次判定
次に市町村の職員やケアマネージャーが行った訪問調査の結果に基づいて、コンピューターを使って1次判定を行います。その際、お年寄りの介護に必要な時間を計算することになります。

5.2次判定
2次判定は保険運営団体の介護認定審議会が行います。2次判定は、申請されてから30日以内に行われます。二次判定の際に判断材料となるのは1次判定の結果や調査票の特記事項、かかりつけの医者が記載した意見書です。

6.市町村役場からの結果通知
2次判定の結果を基に、市町村役場から本人に要介護認定を通知します。

7.ケアプランの作成
市町村役場から要介護度が認定されたら、介護保険による支援が認められたことになります。要介護度が認定されなかった場合は、介護保険による支援は受けることができませんのでご注意ください。要介護度が認定されると、市町村役場から給付される介護保険の支給限度額が提示されます。この支給限度額に応じて、利用者は必要な支援を受けることになります。そこで、ケアマネージャーに依頼して本人の要介護度に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらうことになります。ケアマネージャーにケアプランを作成してもらった場合の費用は、全額介護保険から支給されますので、この場合の個人負担はありません。介護保険で提供されているサービスは多種多様です。そこで、専門家であるケアマネージャーに、本人に一番合っている介護サービスはどれか判断してもらうのです。

8.サービス利用開始
ケアプランが出来上がったら、本人にサービスをどの業者から受けるか決めることになります。そして、サービス利用開始となります。サービスには介護保険が適用されますので、本人は限度額の範囲内で費用の1割を負担すればよいです。

9.不服や苦情を申し立てるには
都道府県の介護認定審議会の判定結果に不満があった場合は、介護認定の結果を知った日から60日以内であれば、介護認定審議会に不服を申し立てることが出来ます。また、利用したサービスに不満があった場合は、市区町村を通じて国民健康保険団体連合会へ苦情を申し立てることが出来ます。

以上、申請をしてから実際に介護サービスを受けるまでの流れについて説明してきました。この流れをきちんと理解して、充実した介護サービスを受けることができるようにしましょう。疑問点があった場合は、市町村役場の介護保険係やかかりつけの医者に相談されることをお勧めします。

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