介護保険について

平成12年4月から、介護保険制度がスタートしました。
現在、高齢化社会が深刻になっている中、介護は避けて通れない問題となっています。高齢者が高齢者を介護するというパターンも数多く見られ、介護者に負担がかかっているケースも多く見られます。介護をするのに不安を持っておられる方も多いでしょう。この避けて通れない介護の問題を社会全体でバックアップしていこうということで介護保険制度が誕生しました。介護保険は40歳以上のすべての国民が加入する強制保険です。加入者は毎月一定額の保険料を支払い、介護が必要となった場合に市町村や特別区に申請して認定を受けると、わずかな負担額で介護支援サービスを受けることが出来ます。介護保険制度の運営者は、市町村と特別区となりますので、介護保険制度について相談がある場合は、市町村や特別区の窓口にご相談ください。

介護保険を利用する場合

介護保険を利用するには、申請と認定が必要となります。具体的には、市町村や特別区の介護保険係の窓口に申請してどの程度の介護や支援が必要か要介護認定を受けなければなりません。認定は、要支援と要介護1〜5の6段階に分類され、そのランクに応じた介護サービスの給付を受けることが出来ます。また、この認定は3〜6ヶ月ごとに見直されます。もし、認定に不服がある場合には、都道府県の介護保険審査会に対して審査請求をすることが出来ます。

介護保険加入者は第一号被保険者と第二号被保険者の二つに分類されています。第一号被保険者とは、65歳以上の方をいいます。第二号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方をいいます。注意しなければならないのは、要支援・要介護と判定された場合に第一号被保険者はその原因に関係なく介護保険の適用を受けてサービスを利用できるのに対し、第二号被保険者は、初老期の痴呆や脳卒中など特定の病気が原因の場合にしか介護保険を利用できないということです。

介護保険の月額の保険料

次に介護保険の月額の保険料について説明していきます。第一号被保険者の月額の保険料は、本人の所得に応じて5段階に分かれます。支払い方法は、原則として年金から天引きとなります。第二号被保険者の場合は健康保険料に上乗せして納付することになります。介護サービスの利用料は、介護保険が適用されれば、実際にかかった費用の1割を負担すれば良いです。ただし、施設を利用した際の食費やおむつなどの日用品は全額自己負担となりますのでご注意ください。支給限度額を超えた際の超過額も全額自己負担となります。

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