要介護度の説明
次に、要介護度と支給限度額について理解していきましょう。要介護度は、本人の身体状況によって異なってきます。
要介護度5
最重度の介護を要する状態です。具体的には、以下などの状態をいいます。
・生活全般で、全面的な介護が必要
・自分の力で食事や排泄ができない
・意志の伝達が困難
・多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある
・歩行や両足での立位保持などの動作がほとんどできない
要介護度5の月額支給限度額は、約358300円となります。
要介護度4
重度の介護を要する状態です。具体的には、以下などの状態をいいます。
・立ち上がりや歩行が自分一人の力ではできない
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作が自分一人ではできない
・知的能力の低下がみられる
・日常生活能力がかなり低下、尿意や便意がなくなるなど生活全般の介護が必要
要介護度4の月額支給限度額は、約306000円となります。
要介護度3
中等度の介護を要する状態です。具体的には、以下などの状態をいいます。
・入浴や排泄などの行動が自分一人の力ではできない
・立ち上がりや歩行などが自力ではできない
・痴呆に関連する問題行動もあらわれる
・身だしなみや居室の掃除などの動作が自分一人ではできない
要介護度3の月額支給限度額は、約267500円となります。
要介護度2
軽度の介護を要する状態です。具体的には、以下などの状態をいいます。
・立ち上がりや動作に何らかの支えを必要とする
・物忘れや周囲に無関心な行動もみられる
・食事や排泄になんらかの介助を必要とすることがある
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作全般になんらかの介助や見守りが必要
要介護度2の月額支給限度額は、約194800円となります。
要介護度1
部分的な介護を要する状態です。具体的には、以下などの状態をいいます。
・日常の動作全般にわたって不安定で、物忘れもみられる。
・立ち上がりや歩行が不安定である
・食事や排泄はだいたい一人でできる
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作になんらかの介助や見守りが必要
要介護度1の月額支給限度額は、約165800円となります。
要支援
社会的支援を要する状態です。具体的には、以下などの状態をいいます。
・歩行や立ち上がりは不安定だが、身の回りのことはほぼ自分でできる
・食事や排泄はほぼ自分でできる
・心身機能を保持・向上させる支援が必要
・居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要
要支援の月額支給限度額は、約61500円となっています。
非該当(自立)
社会的支援を要しない状態で、日常生活上自立しています。この場合、介護保険サービスを利用できません。高齢者福祉サービスを利用できる場合があります。
40歳〜64歳の方は、基本的に介護保険を使った介護サービスは受けられません。ただし、次の15種類の特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受ける事ができます。
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症
・骨粗鬆症(骨折の場合)
・シャイ・ドレーガー症候群
・初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆など)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
・パーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそくなど)
・ひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症>介護保険について(目次)
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