レンタル(福祉用具貸与)した際、給付対象になる福祉用具(介護保険制度)

自立支援のための福祉用具のレンタル料は介護保険の利用限度内で9割が支給されます。よって、自己負担額は1割となります。レンタル料は業者によって異なる場合があります。

・車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限ります。

・車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。

・特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものが対象になります。
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能

・特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。

・床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限ります。
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

・体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます。

・手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限ります、ご注意ください。

・スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限ります。

・歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限ります。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

・歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限ります。

・認知症老人徘徊感知機器
介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものが対象になります。

・移動用リフト(つり具の部分を除きます。)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)が対象になります。


(注意1)上記に記載されていないものがある場合があります。また、自治体によっては、解釈が若干異なる場合もありますので、事前にお住まいの市区町村の介護保険係に確認するようにしてください。

(注意2)入院・入所中は介護保険の給付として利用できないため、この場合のレンタル利用料は全額自己負担になりますのでご注意ください。

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