購入(居宅介護福祉用具購入)した際、給付対象になる福祉用具(介護保険制度)
直接肌に触れるため、貸与になじまないものが対象となっております。利用限度額10万円(1年間)となり、かかった費用の1割を負担すればよいです。残りの9割は介護保険から支給されます。
・腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限ります。)
・特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
・入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限ります。
1.入浴用いす
2.浴槽用手すり
3.浴槽内いす
4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
5.浴室内すのこ
6.浴槽内すのこ
・簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないものが対象となります。
・移動用リフトのつり具の部分
(注意1)上記に記載されていないものがある場合があります。また、自治体によっては、解釈が若干異なる場合もありますので、事前にお住まいの市区町村の介護保険係に確認するようにしてください。
(注意2)支給を受けるには、いったん費用の全額を業者に払い、その後市区町村の介護保険係で購入費支給の申請手続きをされますと、後日かかった費用の9割が返還されます。ただし、一度に10万円を超えて購入した場合、もしくはその年度内に購入した費用の合計額が10万円を超えた場合の差額は、すべて自己負担になりますのでご注意ください。