福祉用具の貸与や居宅介護福祉用具購入の際の補助
お年寄りの自立を支援するために、介護に必要な用具のレンタルや購入にあたってかかった費用の補助を受けることができます。(例:車いす、車いす付属品、特殊寝台などのレンタルの際の補助、腰掛便座や入浴補助用具などの購入費用の補助など)
また、要介護者、要支援者が生活しやすい環境になるように、住宅を改修する際の住宅改修費の支給も受けることができます。(例:手すりの取り付け、段差の解消など)
サービス利用の際には、レンタル、購入を希望する用具や希望する改修内容が介護保険の対象になるかどうか、事前に市町村役場に相談するようにしましょう。それでは、具体的に説明していきたいと思います。
福祉用具の貸与
対象になるのは、車イス、車イス付属品(クッション、電動補助装置など)、特殊ベッド、歩行器、歩行補助つえ、手すり(取り付け工事を伴わないもの)、移動用リフト(釣具部分を除く)痴呆性老人徘徊感知機器などです。福祉用具のレンタル料は、業者によって異なりますが、介護保険の利用範囲内で9割支給されますので、自己負担額は1割となります。
居宅介護福祉用具購入費の支給
利用限度額10万円(1年間)のうち、かかった費用の1割を負担すればよいです。9割は介護保険から支給されます。対象となるのは、入浴補助用具、腰掛便座、簡易浴槽、特殊尿器、移動用リフトのつり具の部分などです。これらは直接肌に触れるものなので、貸与の対象とはなっていません。
まず、利用者はかかった費用をいったん全額負担します。領収書などを添えて市町村に申請すると、限度額内で9割が支給されます。領収書は市町村に申請する際に必要となりますので必ずとっておくようにしてください。
住宅改善費の支給
要介護・要支援者が自宅で生活しやすいように住宅を改善する場合に支給されます。限度利用額は20万円(現住居につき)で、かかった費用の1割を負担すればよいです。残りの9割は介護保険が適用されます。
手すりの取り付け、床段差の解消、和式便器から洋式便器に変える場合、引き戸などへの扉の取り替え、すべり防止と移動を楽にするための床材の変更、その他これらの工事に伴う工事の6項目が対象となります。
このサービスを利用する際、利用者はかかった費用をいったん全額負担しなければなりません。その後必要な書類(住宅改修費支給申請書、住宅改修に要した費用の領収書、工事費内訳書、住宅改修が必要な理由書、改修前、改修後の状態を確認できる写真、住宅の所有者の承諾書)などを添えて市町村に申請していただくと、限度額内で9割が支給されます。
介護保険制度が出来て、このようなサービスも受けることが可能となりました。介護目的で住宅を改善する際はこのサービスをご利用いただくと良いでしょう。詳しくは事前に市町村役場にお尋ねください。